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【船橋市版】兄弟間のよくあるトラブルを解決して、相続物件を売却できた事例

船橋市において、「兄弟間のよくあるトラブルを解決して、相続物件を売却できた事例」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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  • 【船橋市版】兄弟間のよくあるトラブルを解決して、相続物件を売却できた事例

1. 千葉市にお住まいのA様が、「兄弟トラブルを解決して、相続物件に住み続けられた事例」

1. 千葉市にお住まいのA様が、「兄弟トラブルを解決して、相続物件に住み続けられた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市山手 種別 一戸建て
建物面積 88.48m² 土地面積 96.52m²
築年数 35年 成約価格 3,000万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

千葉市にお住まいの50代、A様です。
同居していたお父様が先日亡くなられて、相続が発生しました。
相続人はA様、妹様、弟様の3人です。

相続内容としては評価額の分からない実家と、現金は600万円のみです。
ご姉弟は同居していませんが、遺産のほとんどが家だと考えているので、実家は売却して3等分してほしいと願っています。

一方で、A様は売却せず、このまま家に住み続けたいと考えられています。
ただ、A様は現金をあまり持っていないので、評価額によっては、実家を売るしかなくなりそうだと悩まれており、何かよい解決策がないかと不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題

実家を売りたくないが、実家の評価額によっては売って、姉弟と分け合うしかなさそう
何かよい解決策がないか探している

不動産会社の探し方・選び方

A様はご実家がある船橋市内の不動産会社をインターネットで探し

  • 相続不動産の売却に特化したページがあった
  • 無料査定が可能だった

上記2点が決め手となった、President's Agentに相談することにしました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

事情をお伺いしまずは、無料査定を行いました。

1.査定結果と相続内容について

査定結果は3,000万円で、遺産は実家3,000万円+預貯金600万円=計3,600万円。
法定相続分は3人で等分なので、一人あたり1,200万円です。

A様が単独取得をすると、本来の取り分である1,200万円を1,800万円オーバーします。
この差額を埋めるには、妹様と弟様に900万円ずつ、合計1,800万円の代償金を支払う必要がありますが、現金が足りないことが分かりました。

A様は、代償金分を借り入れや分割払い以外の方法を求められていました。
そのため弊社では、新しい解決策として「リースバック」を提案いたしました。

2.「リースバック」とは

リースバックとは、自宅を不動産会社などに売却してまとまった現金を得た後、買い手と賃貸借契約を結んでそのまま同じ家に住み続ける仕組みです。

つまり「所有者ではなくなるが、住む場所は変わらない」状態を作る方法です。

A様のケースだと

1. A様がいったんご実家を相続して単独取得する
2. その家を不動産会社やリースバック業者に3,000万円で売る
3. 売却代金3,000万円がA様の手元に入る
4. そこから姉弟に代償金1,800万円を払う(現金問題が解決)
5. A様は業者に毎月家賃を払いながら、その家に住み続ける

となります。

ただリースバックの条件(売却額・家賃・住める期間)は業者ごとに大きく異なります

不利な契約も少なくないので、複数社を比較し、不動産に詳しい専門家にも契約内容を見てもらうことがおすすめです。

A様は契約内容を見て、納得されて弊社とリースバック契約を結ぶことにしました。

3.「結果」

弊社のアドバイスを受け、A様はまずご実家を単独で相続されました。
そのうえで、弊社とリースバックの手続きを進め、代償金をご姉弟に支払うことができました。

A様は「現金がすぐにない状態でしたが、新しい解決策を教えてもらえて、今の家に住み続けられています。相談してよかったです」と喜ばれていました。

2. 船橋市にお住まいのT様が、「誰も住まない空き家を姉妹で残すか売るかトラブルになり解決できた事例」

2. 船橋市にお住まいのT様が、「誰も住まない空き家を姉妹で残すか売るかトラブルになり解決できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市楠が山町 種別 一戸建て
建物面積 79.64m² 土地面積 89.34m²
築年数 45年 成約価格 1,300万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

船橋市にお住まいの60代、T様です。
お父様が亡くなり、同市内にあるご実家を相続することになりました。
相続人は、T様とT様のお姉様で、二人ともご実家には住まわれていません。

お姉様は両親が過ごした思い出が詰まった実家を使っていなくても「残したい」と考えられています。
それに対して、T様は築古で誰も住んでいないのに、維持コストが必要になると考えており、実家を早く売却したいと望まれています。

しかし、実際どのくらいかかるのか具体的な数字が分からず、お姉様を説得しきれずにいます。

解決したいトラブル・課題

課題

お姉様にも売却を納得してもらえるような、具体的な数字が知りたい

不動産会社の探し方・選び方

T様は近隣の不動産会社を検索して、その中でサイトに

お客様の利益を第一に最善を尽くします

と書かれていた、President's Agentに相談することに決めました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様は「持ち続けると負担が大きい」とお姉様にお伝えしたいものの、実際にどのくらいの費用がかかるのか、具体的な数字が分からないため、お姉様を説得しきれずにいました。

「なんとなく大変そう」という漠然とした不安だけでは、思い出を大切にされているお姉様のお気持ちを動かすことができず、話し合いが平行線のまま止まってしまっていたのです。

そこで弊社は、維持コストを一般的な目安で、具体的な数字で見える化しました。

1. 維持コストについて

固定資産税をはじめ、火災保険料、庭木の手入れや建物の管理にかかる費用、そして数年ごとに必要となる突発的な修繕費。
これらを合計すると、誰も住んでいなくても、毎年およそ25万円の出費が続く計算になります。

【維持コストの目安について】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

項目 年間の目安 内容
固定資産税・都市計画税 約10万円 土地にかかる税金
火災保険料 約2万円 空き家は割高になる場合あり
庭木・建物の管理 約6万円 草刈りや、定期的な通水など
光熱費の基本料 約2万円 管理のために電気・水道を残しておく場合の基本料金
突発的な修繕費 約5万円 屋根・外壁・雨漏りなど
合計 約25万円/年

※船橋市の一般的な戸建てを想定した概算

さらに、この負担が「一度きり」ではありません。
仮にこのまま10年持ち続ければ、維持費だけで約250万円にのぼります。

加えて、築年数が経過したご実家は時間とともに建物が傷み、売却したときの価格も下がっていきます

つまり、毎年お金を払いながら、資産価値そのものも目減りしていく可能性があります。
それだけでなく、もし特定空き家に指定されてしまえば、固定資産税の住宅用地特例が外れて、税額が跳ね上がってしまいます。

具体的な金額やリスクを理解されてお姉様も、「残したいという気持ちだけで持ち続けると、これほどの負担になるとは思わなかった」と、現状を冷静に受け止めてくださいました。

2.「結果」

最終的にお姉様も同意のうえで、ご実家を売却し、その代金を姉妹で分けることになりました。
方針が固まった後は、提携の司法書士と連携してお父様名義のままだった相続登記を済ませ、適正な価格でご実家を売却。

T様が心配されていた毎年の費用負担や管理の手間からは完全に解放され、お姉様も、思い出を記録としてしっかり残したうえで、晴れやかなお気持ちで前へ進むことができました。

3. 遠方にお住まいのM様が、「兄が実家を独占していたが、無事に売却できた事例」

3. 遠方にお住まいのM様が、「兄が実家を独占していたが、無事に売却できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市旭町 種別 一戸建て
建物面積 120.04m² 土地面積 182.71m²
築年数 45年 成約価格 2,550万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

遠方にお住まいの50代、M様です。
お父様が亡くなり、船橋市内にあるご実家をお兄様と2人で相続しました。法定相続分に従い、持分はそれぞれ2分の1ずつの共有名義となっています。

ところが、ご実家にはお兄様が以前から家賃を払うことなく住んでおり、お父様が亡くなった後もそのまま住み続けています。

遠方にお住まいのM様は、「ご実家を売却して、代金を兄弟で公平に分けたい」とお考えですが、お兄様は「ここは自分の家だ」と主張し、売却にも応じてくれない状況でした。

解決したいトラブル・課題

課題

兄が実家を独占しており、一切の利益を得られていない。

不動産会社の探し方・選び方

船橋市の不動産会社をインターネットで探し、いくつかの店舗に電話で問い合わせたところ、

  • 最も船橋市の不動産市場に精通していた
  • 担当者が相続不動産の問題の扱いに慣れていそうだった

上記2点で信頼できそうと感じたPresident's Agentに相談することにしました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

ご実家はM様とお兄様の共有財産であり、それぞれ2分の1の権利を持っています。
ところが、お兄様は家賃も払わずにご実家「全体」を独占して使っている状態です。

これはM様から見れば、自分の持分にあたる2分の1まで、お兄様にタダで使われていることになります。

1. 共有のため売却が進められない

ご実家は共有名義のため、売却するには共有者全員、つまりお兄様の同意が欠かせません。お兄様が反対し続けるかぎり、M様はご実家を売ることも、現金化して分けることもできず、身動きが取れない状態に陥っていました。

一方のお兄様には、このまま住み続けたほうが得という「居座り」の状況が続いており、放置すれば何年も解決しないおそれがあります。

2. 「賃料相当額の請求」で、現状の不公平を明確に

弊社はまず、お兄様がご実家を独占して使っている状態が、法的にどういう意味を持つのかをM様・お兄様双方に丁寧にご説明しました。

お兄様はM様の持分(2分の1)まで使って利益を得ているため、M様はその分の賃料相当額を請求できる場合があります。

仮にご実家の家賃相場が月10万円であれば、その半分にあたる月5万円程度が、M様が本来受け取れる金額の目安です。

「住み続けるのであれば、弟の持分に対する賃料相当を支払う」という選択肢を具体的にお示しすることで、「タダで住み続けられるわけではない」という現実を、お兄様にも認識していただきました。

また併せて、話し合いだけで解決しない場合は、裁判所に共有物分割を求める方法があることもご説明しました。
その場合、裁判所の判断で「お兄様がM様の持分を買い取る」または「ご実家を売却して代金を分ける」といった解決が図られます。

3.「結果」

賃料相当額の請求という「現状の不公平」と、共有物分割という「この先に待つ展開」。
その両方を具体的にお示ししたことで、お兄様もM様の話に納得されて、法的問題になるのは面倒だと現実を受け止めてくださいました。

お兄様が売却に合意された後は、適正な価格でご実家を売却。

売却代金をお二人の持分に応じて公平に分けることができ、長く膠着していた兄弟間の対立も解消しました。

M様は「曖昧なまま放置せず、専門家に間に入ってもらって本当によかった」と、安心したご様子でした。

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