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【船橋市版】兄弟間の不動産相続に関する悩みを要望に沿った形で解決した事例

船橋市における、「兄弟間の不動産相続に関する悩みを要望に沿った形で解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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  • 【船橋市版】兄弟間の不動産相続に関する悩みを要望に沿った形で解決した事例

1.東京都にお住まいのF様が「兄弟で相続した船橋市の土地を、分筆した事例」

1.東京都にお住まいのF様が「兄弟で相続した船橋市の土地を、分筆した事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市丸山 種別 土地
面積 110.14m² 成約価格 400万円
間取り その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は東京都にお住まいの60代のF様です。
お父様がお亡くなりになり、F様はお兄様と弟様の3人で船橋市にある土地を相続することになりました。
F様は土地をそのまま売却したいと考えていますが、弟様は土地を保有することを希望しています。お兄様は、家族もいないし先も長くないから相続放棄するとおっしゃっています。

解決したいトラブル・課題

課題

お兄様は相続放棄をするので、2人で土地を相続する。
F様は土地を売却し現金化をしたいが、弟は土地を保有することを希望している。

お兄様は、家族もいないし先も長くないから相続放棄するとおっしゃっていて、T様と弟様に異論はありません。
F様は現在、東京で生活しており、相続した土地を利用する予定がありません。
そのため、土地を売却し現金化したいと考えています。
一方で、船橋市にお住まいの弟様は相続した土地をご自身のご子息のために残したいため土地のまま保有することを望んでおり、兄弟で意見が一致していません。

不動産会社の探し方・選び方

まずは、相続した土地の資産価値を知りたいと考えたF様ご兄弟は、相続した土地がある船橋市の不動産会社を調べ数軒まわりました。

その中で

  • 相続に関する的確なアドバイスをしてくれた
  • 専門的な知識を持ったスタッフがおり、売却における税務上のフォローをしてくれる

事が決め手となり、不動産会社に依頼することを決めました。

F様の「トラブル・課題」の解決方法

F様ご兄弟の場合、土地を分けて登記する「分筆」で解決することができます。

1.土地を分ける「分筆」とは

分筆とは、一つの土地を複数に分けて登記する手続きのことです。
土地を分筆することにより新たな番地がつけられ独立した土地とみなされます。
土地を共有名義として複数人で所有することはできますが、土地を分けて複数人で所有する場合は、分筆登記を行う必要があります。

以上のことからF様ご兄弟に分筆登記を行うことをご提案しました。

2.分筆登記の流れと注意事項

分筆登記するまでの一般的な流れは以下のとおりです。

1.土地家屋調査士への依頼

2.法務局・役所での資料収集と調査

3.現地調査の実施

4.分筆案の策定

5.現地での立会い

6.境界の測量作業

7.境界標の設置

8.登記の申請

分筆するにあたっての注意点を2つ紹介します。
① 土地の境界をめぐってのトラブル
土地の境界について隣地の所有者と話がまとまっていない場合、分筆登記をスムーズに行うことができません。
トラブルに発展しそうであれば、法務局が行っている「筆界特定制度」を活用して公的機関に境界の位置を調査してもらうことで回避することができます。

② 売却時に売りづらくなるケース
分筆により土地の形がいびつになってしまうと土地活用が難しく、価値が下がる可能性があります。
高値で売却したいのであれば、整形地にすることをおすすめします。

3.「結果」

今回、F様ご兄弟は分筆登記をするということで話がまとまり、弊社が紹介した司法書士と相続放棄の手続きを含め行い、F様ご兄弟は希望通りに相続を終えられました。
その後、無事に買い手が現れ現金化することができ、兄弟3人の意向も汲んでもらえて良かったと大変満足されています。

2.神奈川県にお住まいのM様が「姉と相続した船橋市のマンションを売却して現金で分けた事例」

2.神奈川県にお住まいのM様が「姉と相続した船橋市のマンションを売却して現金で分けた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市習志野台 種別 マンション
専有建物面積 102.14m² 築年数 30年
成約価格 3,000万円 間取り 4LDK
その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は神奈川県にお住まいの60代のM様です。
M様はお父様が亡くなり、お姉様と投資用マンションを相続する事になりました。

解決したいトラブル・課題

課題

姉妹で相続した物件を均等に分ける最適な方法を知りたい。

M様姉妹は2人とも県外で生活しており、相続したマンションを利用する予定がありません。所有していても固定資産税などの管理費がかかり続けることを負担に感じ、お姉様と意見が合えば売却し、売却益を均等に分けることを希望さています。

不動産会社の探し方・選び方

M様は相続したマンションのある船橋市で不動産会社に相談することに決めました。
インターネットで検索し、様々なサイトを見比べた結果

  • 相続に関する相談にも積極的に対応しており、様々な解決方法を提案してくれる
  • 税理士などの資格を持ったスタッフがおり、税務に関する相談も可能

といった内容の記載があった、不動産会社に決めました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様のケースは、「換価分割」という方法で解決することができます。
「換価分割」とは相続した物件を売却し、そこで得られた売却益を相続人で分配する方法です。

1.「換価分割」のメリット・デメリット

換価分割を行うにあたってのメリットとデメリットを紹介します。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

メリット デメリット
  • 公平に遺産を分配できる
  • 相続税の資金に充てられる
  • 物件の公平な価値分配を容易にする
  • 遺産を手放すことになる
  • 売却時に税金が発生する
  • 売却に手間や労力がかかる

2.「換価分割」の手続き

換価分割の流れは下記になります。

1.遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する

2.相続した不動産の名義を変更する

3.物件を売却して諸費用を除いた売却金を受け取る

4.相続人間で売却金を分割する

遺産分割協議とは相続人全員で遺産の相続割合について協議することです。

そして遺産分割協議の結果を記した書類が遺産分割協議書となります。
手続きをスムーズに進めるためには遺産分割協議の中で相続人全員の合意が必要です。

3.「結果」

M様はお姉様と相談した結果、換価分割をすることで意見がまとまりました。
船橋市は都内へのアクセスが良く、ファミリー世帯にとって人気のエリアです。
そのためマンション需要も高く、M様姉妹の相続したマンションはわずか3ヶ月で買い手が見つかりました。
M様姉妹は売却益を現金化し、無事均等に分けることができました。

3.市川市にお住まいのU様が「遺言書とは異なる形で船橋市の一戸建てを相続した事例」

3.市川市にお住まいのU様が「遺言書とは異なる形で船橋市の一戸建てを相続した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市小野田町 種別 一戸建て
建物面積 104.66m² 土地面積 125.14m²
築年数 40年 成約価格 1,000万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は市川市にお住まいの50代のU様です。
U様はお母様がお亡くなりになり、お兄様とご実家を相続することになりました。
お母様は遺言書を用意されており、ご実家は売却し売却益はご兄弟で均等に分けてほしいといった内容が書かれていました。

解決したいトラブル・課題

課題

遺言書とは異なる形で相続したい

U様は現在、ご実家の近所のマンションにお住まいで、お母様の介護を全て引き受けていました。
一方のお兄様は県外にお住まいで、長年ご実家には帰られていません。
そのため、お母様の介護をしてくれていたU様に相続権を譲ろうと思い、相続放棄をお考えです。
U様自身もお兄様の相続放棄の申し出を受け入れたうえでご実家を売却したいと思われています。

不動産会社の探し方・選び方

U様兄弟は、相続したご実家のある船橋市で相続に詳しい不動産会社をインターネットで探すことにしました。その中で、

  • 司法書士や弁護士などの専門家との提携しているため、相続問題にも対応している
  • 船橋市の不動産市場に詳しく、売却実績が豊富そうであった

といった点に惹かれ、相談する不動産会社を決めました。

U様の「トラブル・課題」の解決方法

1. 「遺言書の効力」について

遺言書の内容は尊重されますが、遺言書の効力は絶対ではありません。
相続人(遺言執行者、受遺者がいる場合は該当者も含む)全員の合意があれば遺言書とは異なる形で遺産分割することは可能です。

U様ご兄弟のケースは、遺言書執行者や受遺者はいなかったので、お兄様と遺産分割協議を開き、ご兄弟の意見が合えば問題ありません。

協議の結果、今回はお兄様が相続放棄し弟様がご実家を単独名義として相続することで決まりました。

単独名義の他に共有名義というものがあります。
単独名義とは反対に、共有名義とは相続人全員で相続するものであり、相続に関するトラブルを防ぐためにも両方のメリット、デメリットを理解しておく必要があります。

【単独名義と共有名義のメリット・デメリット】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  名義人 メリット デメリット
単独名義 代表者1名 不動産を売却する際の手続きが簡単 代表者の負担が増える
共有名義 相続人全員 相続税を節税できる可能性がある 不動産売却時に相続者全員の署名押印が必要なため時間や手間がかかる

2.「結果」

U様ご兄弟はお兄様が相続放棄し、U様のみがご実家を相続するということで話がまとまっていたのでご兄弟それぞれスムーズに手続きに移ることができました。
U様はご実家を相続したあと、売却し4ヶ月後に買い手が見つかり、無事に現金化することができました。

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