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【船橋市版】生前贈与を選択し、節税対策を行えた事例

船橋市における、「生前贈与を選択し、節税対策を行う」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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  • 【船橋市版】生前贈与を選択し、節税対策を行えた事例

1. 船橋市にお住まいのS様が、「生前贈与を行い、節税対策が行えた事例」

1. 船橋市にお住まいのS様が、「生前贈与を行い、節税対策が行えた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市金杉 種別 一戸建て
建物面積 81.85m² 土地面積 130.21m²
築年数 46年 査定価格 1,500万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は松戸市にお住まいの50代のS様です。
S様のご実家は船橋市にあり、ご実家にはS様のご両親が住んでいらっしゃいました。
しかし、数年前にお母様がお亡くなりになり、現在はお父様の1人住まいとなっています。
S様は高齢のお父様を心配し、一緒に住むことを提案したところ、お父様も賛同したそうです。そのため、船橋市のご実家は売却し、お父様は松戸市のS様のもとに移り住むことになりました。

解決したいトラブル・課題

課題

離れて暮らす子どもの家に移り住むため、現在の自宅を売却したい。

お父様は船橋市のご自宅を売却したあと、その売却益はS様に渡したいと考えています。
そのため、なるべく高く売却してくれそうな不動産会社に相談することにしました。

不動産会社の探し方・選び方

S様親子はひとまず、なるべく高く売却してくれそうな船橋市内にある不動産会社に問い合わせることにしました。その際に、

  • 丁寧にサポートしてくれる信頼感のある担当者がいる
  • 売却の実績が豊富で高値での売却が期待できそう

上記2点を重視して相談する不動産会社を決めました。

S様の「トラブル・課題」の解決方法

S様はいくつかの不動産会社に査定してもらった結果、査定価格1,500万円とどこも同じくらいでした。
その中でS様の事情を聞き、査定結果と合わせて節税対策に「生前贈与」の説明をした弊社に興味を持たれたようで相談いただけることになりました。

1.「生前贈与」とは

「生前贈与」とは、被相続人が生前に自身の財産を誰かに譲渡する行為のことです。
生前贈与には以下の2種類があります。

  • 相続時精算課税制度

生前贈与で最大2,500万円までを非課税で贈与できる制度です。
名前の通り、相続時に贈与時の価額を相続財産の価額にプラスし、その金額から相続税が計算されます。
また、2024年1月からは基礎控除額が年間110万円と設定されました
この110万円は相続財産には加算されないため、相続税がかかりません。

  • 暦年課税制度

年間110万円までの贈与であれば、非課税で贈与できる制度です。
加えて、相続税もかかりません。
ただし、死亡日前日7年以内に行われた贈与は、相続税の対象となります。

お父様には、実家以外に金融資産が4,000万円あるそうです。
お父様はご高齢であるため、生前対策として実家の売却益以外の財産も贈与したいとのことでした。
したがって、弊社は最大2,500万円と高額な財産をまとめて早期に贈与できる「相続時精算課税制度」をおすすめいたしました。

2.「相続時精算課税制度」の詳細

相続時精算課税制度の場合、以下のように計算されます。

例)父親から3年に分けて毎年500万円ずつ、計1,500万円を贈与されたとします。
1,500万円<2,500万円となるため、贈与税はかかりません。
数年後、父親が亡くなり4,000万円を相続することになりました。

【年間110万円の基礎控除がない場合】
1,500万円+4,000万円=5,500万円に対して相続税が課税

【年間110万円の基礎控除がある場合】
(500万円-110万円)×3年=1,170万円
1,170+4,000万円=5,170万円に対して相続税が課税

基礎控除が設けられたことにより、110万円×贈与を続けた年数分が相続税の課税対象から引かれるため節税効果があります

3.「結果」

S様親子は検討の結果「相続時精算課税制度」を選択することになりました。

S様親子はご実家の売却活動に移行し、約4か月で買手が見つかりました。
S様親子は生前贈与を行うことで節税対策もできることに大変満足されています。

2.船橋市にお住まいのK様が、「生前贈与を行い、贈与税と相続税を節税できた事例」

2.船橋市にお住まいのK様が、「生前贈与を行い、贈与税と相続税を節税できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市坪井西 種別 一戸建て
建物面積 85.61m² 土地面積 90.28m²
築年数 50年 査定価格 750万円
間取り 5DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は船橋市にお住まいの60代のK様です。
数年前に奥様がお亡くなりになりました。
ご子息もご結婚され、遠方にお住まいのためK様は現在一人暮らしをされています。
そんなK様に最近、お孫様が誕生しました。
K様は、現在のご自宅を1人で住むには広すぎると感じています。
そのため、売却し単身世帯向けのマンションへの住替えを検討しており、そこで得た売却益は生前贈与としてお孫様の将来のために渡しておきたいと考えています。

解決したいトラブル・課題

課題

現在住んでいる自宅を売却し、売却益を孫に渡したい。

K様の財産は、現在お住まいのご実家と金融資産3,000万円です。
K様はお孫様のためにたくさんのお金を渡したいと思っているため、自宅の売却益と金融資産もいくらか贈与しようと考えています。

不動産会社の探し方・選び方

K様は地元の不動産会社をネットで探し、その際に

  • なるべく高く売ってくれそう
  • 生前贈与について知見がありそう

上記2点を重視して相談する不動産会社を決めることにしました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様はいくつかの不動産会社のホームページを見比べた結果、様々な士業と連携していることから、不動産の売却だけでなく、生前贈与についてもサポートが可能な弊社に魅力を感じたそうで相談いただけることになりました。

K様はお孫様に売却益を渡したいとのことでしたので、生前贈与の「暦年課税制度」を提案いたしました。

1.「暦年課税制度」とは

「暦年課税制度」とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額のうち、110万円までの贈与税が非課税になる制度です。
「相続時精算課税制度」と異なる点は以下の通りです。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

暦年課税制度 相続時精算課税制度
適用対象者 贈与者:誰でも可
受贈者:誰でも可
贈与者:60歳以上
受贈者:18歳以上の子や孫
申告 基礎控除を超えた時のみ申告する 基礎控除以下でも申告する
注意点 相続開始前7年以内に行われた贈与は相続税の対象になる 一度選択すると暦年課税に戻れない
向いているケース
  • 複数の相手に贈与したい場合
  • 18歳未満の者に相続したい場合
  • 高額な財産をまとめて早期に生前贈与したい場合

一方の「相続時精算課税制度」と大きく異なる点は、適用対象者です。
「相続時精算課税制度」は贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上の子または孫に限定されていますが、「暦年課税制度」は親子関係や年齢に関わらず誰でも自由に贈与が行えます

K様の場合、「暦年課税制度」を利用することで、年間110万円ずつの贈与であれば、18歳未満のお孫様にも贈与税を非課税にしながら贈与でき、相続税の節税にも繋がります。

参考:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

2.「結果」

その後、弊社と売却手続きを進め、売却活動を開始してから3ヶ月で買手を見つけることができました。

売却活動と並行して住み替え用の物件を決め、現在は新しい生活を送っています。
K様は検討の結果「暦年課税制度」を選択し、お孫様に売却益の一部である110万円を贈与することができているそうです。

3.船橋市にお住まいのR様が、「孫のために生前贈与したら節税対策もできた事例」

3.船橋市にお住まいのR様が、「孫のために生前贈与したら節税対策もできた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市芝山 種別 一戸建て
建物面積 110.16m² 土地面積 161.42m²
築年数 45年 成約価格 1,800万円
間取り 5LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は船橋市にお住まいの70代のR様とその旦那様です。
R様には来年から高校生になるお孫様がいらっしゃいます。
R様は旦那様とサービス付き高齢者向け住宅への入居を考えていらっしゃり、現在お住いである一戸建てのご自宅を売却し、その売却益と4,500万円の金融資産のうち、いくらかをお孫様の学費の足しになるよう生前贈与することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題

現在、住んでいる一戸建てを売却し売却益を孫の学費に充てたい。

不動産会社の探し方・選び方

R様はひとまず売却相談をするため、船橋市内の不動産会社をいくつか訪れました。
その中で弊社の

  • 対応が親切丁寧で、説明も分かりやすかった
  • 生前贈与にも知見があり、幅広い提案をしてくれた

上記2点が気に入ったそうで相談いただけることになりました。

R様の「トラブル・課題」の解決方法

R様のケースは生前贈与を行い、教育資金として活用することになっているため「教育資金の一括贈与」の適用が可能です。
まず、R様には「教育資金の一括贈与」がどのような制度かを説明しました。

1.「教育資金の一括贈与」

「教育資金の一括贈与」とは、30歳未満の方が直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合、最大1,500万円までを非課税の対象外にできる制度です。

R様は今回、お孫様の学費の足しになるようにと売却益と金融資産を贈与することを希望されています。そもそも教育資金としての贈与は必要な資金として認められており、非課税になります。

手続きとしては金融機関等と一定の契約を締結し、金融機関等の営業所を経由して教育資金非課税申告書を提出します。

参考:国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

2.「結果」

今回、R様は「教育資金の一括贈与」を行うことにしました。
R様はそのまま売却手続きに移行し、売却を開始してから3ヶ月後には買手が見つかりました。

R様は無事に売却益をお孫様に贈与することができたそうで、大変満足されています。

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