【船橋市版】
不動産(空き家・実家)
売却マニュアル
基礎知識と
手続きの流れとコツ
船橋市で空き家・実家売却をする際の基礎知識と売却の流れと手続き、売却をうまく進めるためのコツについて解説しています。
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- 【船橋市版】不動産(空き家・実家)売却マニュアル 基礎知識と手続きの流れとコツ
1. 初めての不動産
(空き家・実家)売却で
知っておきたい基礎知識
1-1.初心者が最低限知っておきたい3つの重要知識
ここでは、初心者が最低限押さえておきたい不動産売却の最も基本的で重要な3つの知識について解説します。
1-1-1.不動産売却の方法は2種類
不動産売却の方法は大きく2種類あります。
高く売りたい場合には「仲介(媒介)」、早く売りたい場合には「買取」が選ばれるのが一般的です。
※1「仲介(媒介)」とは不動産会社が売却物件の購入者を探し売買を仲介する事です。
※2「買取」とは不動産会社が売却物件を査定し買い取る事です。
【不動産売却の方法2種類】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
仲介(媒介) | 買取 | |
---|---|---|
売る相手 |
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仲介手数料 |
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売れる価格 |
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選び方 |
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1-1-2.仲介(媒介)契約は3種類
不動産会社と結ぶ仲介(媒介)契約は大きく3種類あります。
- 自分で売却を主導し、複数の不動産会社とやり取りできる方「一般媒介契約」
- 売りにくい物件を売りたい方は
「専属専任媒介契約」 - どちらを選ぶべきか分からない方はその中間の「専任媒介契約」
を選ぶのが一般的です。
【仲介(媒介)契約3種類】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
一般媒介契約 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
特徴 | 売主が主体的に動き、複数社とやり取りを行う | 不動産会社に全てお任せ | 一般と専属専任の間を取ったような形態 |
自分で買主を見つけて取引 | 〇 | × | 〇 |
依頼できる会社の数 | 複数社 | 1社のみ | 1社のみ |
売主への報告義務 | なし | 1週間に1回以上 | 2週間に1回 |
レインズ※への物件登録 | × | 〇 | 〇 |
選ぶべき人 |
|
|
|
1-1-3.空き家・実家売却の
3つのパターン
空き家・実家の売却には、主に以下の3つパターンがあります。
家の築年数や立地、売却に掛けられる時間的余裕等を鑑みて、合ったものを選びます。
〈空き家・実家の売却 3パターン〉
- 中古物件、もしくは古家付き土地として売る
- 更地にして売る
- 買い取ってもらう
中古物件、もしくは
古家付き土地として売る
中古物件と古家の違いは、「建物に経済的な価値があるかどうか」です。
おおむね法定耐用年数を目安として考えることが多く、木造戸建てなら例えば築20年を超えたあたりから、古家としての扱いになる傾向です。
建物を取り壊さずに売れるので、解体費用が掛からず、売却活動がしやすいことがメリットです。
更地にして売る
空き家・実家の傷みが酷い場合は家を解体し更地にした状態の方が買い手がつきやすい場合があります。
買い取ってもらう
不動産会社に買い取ってもらえば、仲介では買い手がつくまで時間のかかる空き家でも、すぐに手放すことが可能になります。
買取してくれるかどうかはやはり立地次第で、加えて売却価格は低くなりますが、すぐに換金できるところが魅力です。
1-2.不動産(空き家・実家)売却にかかる税金・費用と
使える控除・特例
1-2-1.税金・費用
不動産売却にかかる税金・費用はいくつかありますが、利益が出た場合にのみかかる「譲渡所得税・復興所得税・住民税」が最も重い負担になりがちです。
【不動産売却にかかる税金・費用 一覧】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
概要 | 税額・費用の目安 | 支払い時期 | |
---|---|---|---|
譲渡所得税・復興所得税・住民税 | 不動産を売って利益が出た場合にかかる | まず譲渡所得を計算してから、指定の税率を掛ける。所有期間が5年を超えているかで税率が異なり、超えている方が税金は安くなる。 | 確定申告後 ※住民税は売却翌年の6月以降 |
仲介手数料+消費税 | 仲介手数料には法令で上限が定められている。 消費税は基本非課税だが、仲介手数料等に対して消費税がかかる |
仲介手数料は、物件の売買価格×指定の料率(3~5%)程度。 その仲介手数料の10%分の消費税 |
契約・引渡時に1/2ずつ |
抵当権抹消費用 | 住宅ローンの抵当権が残っている場合 | 個人で抵当権を抹消するための登録免許税は不動産1個に対し1,000円 司法書士に依頼した場合は2~3万円 |
契約終了時に清算 |
印紙税 | 契約金額によって左右される | 最低基準は契約金額10万円超え50万円以下で200円、5千万円を超え1億円以下のもので3万円 参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」 |
契約書類作成時 |
必要な書類の取得費用 | 不動産を売却するときに必要な書類を取得するための費用 | 一部につき300~500円程度であることが多い | 書類取得時 |
税率に関しては、復興特別所得税以外は2種類の税率が設定されており、長期保有した物件の売却は税金が安くなるように設定されています。
「長期の定義」
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えているもの
(親が所有していた期間も含む)
「短期の定義」
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下
(親が所有していた期間も含む)
【譲渡所得税、復興特別所得税、住民税の税率まとめ】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
税金の内訳 | 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 |
---|---|---|
譲渡所得税 | 30% | 15% |
住民税 | 9% | 5% |
復興特別所得税 | 2.1% | 2.1% |
1-2-2.使える控除・特例
現在お住まいのマイホームを売る場合は、手厚い控除・特例が設定されていて優位です。相続した空き家で使えるものも併せて、使いやすい順に並べて紹介いたします。
【不動産を売却した時に使える控除・特例】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
概要 | |
---|---|
居住用財産の 3,000万円控除 |
マイホームを売った場合、要件を満たせば所有期間の長短に関わりなく譲渡所得から最高3,000万円までを控除するというもの。 参考:国税庁No.3302 マイホームを売ったときの特例 |
10年超えの居住用財産を 譲渡した場合の 軽減税率の特例 |
マイホームを売った場合で、かつその保有期間が10年を超えていた場合、軽減税率が適用されるというもの、 参考:国税庁No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 |
特定空き家の 3,000万円特別控除 ※令和9年12月31日まで |
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用の家屋および敷地について、要件を満たせば譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除するというもの。 参考:国税庁No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 |
1-3.不動産(実家・空き家)
売却の流れとかかる期間
不動産売却は以下のような流れに沿って行われます。
かかる期間はトータルで、短くて約4か月、長くて1年程度です。
〈図 不動産売却の流れ〉
- 1不動産会社に査定
を依頼する - 2媒介契約を締結
- 3売却活動開始
- 4買主と売買契約締結
- 5決済・引き渡し
- 6確定申告※翌年
- ※ここまで
1~2週間 - ※ここまで
3~6ヵ月 - ※2週間~1ヵ月
1.不動産会社に査定を依頼する
〈売主様がすること〉
- 「いつまでに」「いくらで」
売りたいかを決めておく
売主様のご希望に出来る限り沿いつつ、約1週間で公正な価格を算出致します。
2.媒介契約を締結
〈売主様がすること〉
- 媒介契約時に必要な書類を
準備しておく
査定価格にご満足いただけましたら、ご契約となります。
必要書類に関しては、本人確認書類を含めご自身でご用意いただくものと、市役所・法務局で取り寄せていただくものがあります。
査定の依頼を頂いてから契約の締結まで、およそ1~2週間ほどかかる傾向です。
3.売却活動開始
〈売主様がすること〉
- 物件状況報告書と
付帯設備表への記入 - 内覧の対応をする
不動産会社が用意する物件状況報告書と付帯設備表に記入し、業者ネットワークに売主様の物件の情報を流して、より好条件の買い手が見つかるようにしてもらいます。
居住しながら売却をする場合には、売主が内覧の対応をします。
その際水回りを重点的にクリーニングしていると好印象です。自分でしても、ハウスクリーニングを利用してもよいでしょう。
4.買主と売買契約締結
〈売主様がすること〉
- 重要事項説明書・売買契約書の確認
- 必要書類の準備
- 手付金の受け取り
- 仲介手数料の半金を払う
買主から買い付けの申し込みが入ったら、不動産会社と一緒に重要事項説明書と売買契約書について「間違いがないか」「記入が漏れているところはないか」の確認をします。
そのあと、改めて買主と買主側の不動産会社とも立ち会いのもと、もう一度重要事項説明の読み合わせを行い、問題がなければ売買契約書の締結を行います。
売却活動開始から売買契約締結までは、大体3~6ヵ月程度かかります。
なお、この際、手付金として仲介手数料の半金を払う場合もあります。
5.決済・引き渡し
〈売主様がすること〉
- 売却価格分の
お金を買主から受け取る - 仲介手数料の残りの半金を払う
- 鍵・書類を引き渡す
全て手続きが終わったら、買主に鍵と書類の引き渡しをします。
決済・引き渡しには2週間~1ヵ月程度かかります。
6.確定申告
〈売主様がすること〉
- 必要書類をそろえて確定申告を行う
確定申告は売却の翌年、2月中旬から3月中旬の間に行います。
書類をそろえたら税務署にて手続きをします。複雑な手続きになるため、税理士に依頼してもよいでしょう。
2.船橋市で上手に
不動産 (空き家・実家 等) 売却を
するコツ
2-1.船橋市の不動産売却相場と概況
現在、船橋市の不動産の売却相場は、種類別に大体以下のようになっています。
【船橋市の不動産の売却相場 種類別】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
戸建て | マンション | 土地 |
---|---|---|
仲介……3,381万円 買取……2,367万円 |
仲介……2,471万円 買取……1,730万円 |
仲介……1,900万円 買取……1,330万円 |
船橋市の不動産(空き家・実家 等)売却相場の概況
2023年の船橋市の不動産(空き家・実家)の価格は2022年に比べて落ち着いています。2022年の同時期は3,625万円で、約6.7%下降しました。
しかし相場価格自体が落ちたわけではありません。
2023年1月~3月は例年より高値を推移していたためその動きが一旦落ち着いたことと、取引された物件の面積が過去と比較して「やや狭かった」ことが価格に影響したとみています。
船橋市自体は人口が1920年から増加し続けており、定住意向も高いです。
さらに「西武船橋店跡地の再開発」や「ふなばしメディカルタウン構想」など複数の計画が進んでいるため、安定して需要がある今の相場状況は続くでしょう。
参照:東京新聞「千葉県内一の高層ビルをJR船橋駅南口に建設へ」
参考:船橋市役所政策企画課「ふなばしメディカルタウン構想」
2-2.船橋市で上手に
不動産(空き家・実家 等)を
売却するコツ
- 売却計画を確認する
- 信頼できる担当者を選ぶ
- 幅広い知識を兼ね備えている不動産会社を選ぶ
売却計画を確認する
上手に不動産を売るコツの1つ目は「売却計画」を確認することです。
不動産会社によってどのようにその物件を宣伝するのかが変わってきます。
例えば、チラシやインターネット広告、不動産ポータルサイトなど、多くの人が見る場所に掲載された場合、買い手が早く見つかる可能性も高くなります。
近年は物件情報をインターネットから知るお客様も多いため、特に不動産ポータルサイトを利用している会社はおすすめです。
信頼できる担当者を選ぶ
上手に不動産を売るコツの2つ目は「信頼できる担当者を選ぶ」ことです。
信頼できる担当者の例を具体的にあげると、「根拠のある説明ができるか」を1つの判断軸にするとよいでしょう。
例えば、なぜその査定価格になったのかを丁寧に分かりやすく説明してもらえる担当者であれば売却手続きを進めるうえで疑問が浮かんだとしても、納得のいく説明をしてもらえるので安心です。
特に売却する上で懸念される点にもしっかり説明があるとよいでしょう。
幅広い知識を兼ね備えている
不動産会社を選ぶ
上手に不動産を売るコツの3つ目は「幅広い知識を兼ね備えている不動産会社を選ぶ」ことです。
ただ不動産についての知識があるだけでなく、他の専門知識にも詳しい不動産会社だともらえるアドバイスも内容が変わってきます。
例えば不動産鑑定士がいれば建築の専門知識を踏まえた売却金額の相談もできますし、税理士がいれば税についての悩みや不安も具体的な回答が得られます。
株式会社President's Agentは、船橋市を中心に不動産取引を行っています。
公認会計士と税理士である宅地建物取引士がいるため、不動産の知識だけでなく税務上のサポートもできます。
さらに顕在化している課題や問題以外の部分をしっかり調査・分析しているためお客様にとってベストな成果にこだわった不動産取引を大切にしていることが特徴です。
2-3.不動産売却事例集
船橋市の不動産売却事例についてご紹介いたします。
- 【船橋市版】兄弟間の相続トラブルを解決した事例
- 【船橋市版】相続した空き家(一戸建て)を売却・活用した事例
- 【船橋市版】不動産相続に関する悩みを解決した事例
3.必要書類の詳細と
入手場所一覧
不動産売却の流れは6段階に分けられ、それぞれの段階で必要な書類が異なります。
特に書類が必要になる4つを流れに沿って、「必要な主要書類」と「取得できる場所」を一覧で表にまとめました。
【不動産売却の流れと主要な必要書類、取得できる場所 一覧】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
流れ | 取得できる場所 | 主要な必要書類 |
---|---|---|
媒介契約締結 | 法務局 | 土地・建物登記済権利証もしくは登記識別情報 |
自己所有 | 間取り図(マンションと戸建て) | |
本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど) | ||
建築確認済証・検査済証(戸建てのみ) | ||
必要に応じ、土地家屋調査士に測量を依頼 | 土地測量図、境界確認書(土地と戸建て) | |
マンションの管理組合・管理会社に自分で依頼 | マンション管理規約の書類(マンションのみ) | |
マンションの維持費関連書類(マンションのみ) | ||
仲介売却なら不動産会社に発行依頼 | 重要事項調査報告書(マンションのみ) | |
不動産会社で記入 | 物件状況報告書と付帯設備表(戸建てのみ) | |
売買契約締結 | 自己所有 | 実印 |
市役所 | 印鑑証明書 | |
固定資産税評価証明書(固定資産税納税通知書があれば不要) | ||
法務局 | 土地・建物登記済権利証もしくは登記識別情報 | |
決済・引き渡し |
市役所 | 印鑑証明書 |
法務局 | 抵当権など抹消書類 | |
自己所有 | 預金通帳 | |
実印 | ||
確定申告 | 税務署 | 確定申告書B様式(譲渡所得が出た場合に必要) |
確定申告書第三表(分離課税用の申告書) | ||
譲渡所得の内訳書 | ||
不動産購入時の売買契約書のコピー | ||
取得費用の領収書コピー | ||
不動産売却時の売買契約書のコピー | ||
譲渡費用の領収書コピー | ||
自己所有 | 源泉徴収票 | |
本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど) | ||
法務局 | 登記事項証明書 |
※なお、上記必要書類は場合によって異なり、基本的には不動産会社が都度教えてくれます。
4.船橋市での不動産売却&
確定申告時の必要書類入手先住所・連絡先
船橋市で不動産の売却や確定申告を行う際に必要な書類の入手先・連絡先を掲載します。
市役所
【船橋市役所】
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
電話番号:047-436-2111(代表)
法務局
【千葉地方法務局 船橋支局】
〒273-8558 船橋市海神町2丁目284番地1
電話番号:047-431-3681(代表)
HP: https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all/funabashi.html
税務署
【船橋税務署】
〒273-8574 船橋市東船橋5丁目7番7号
電話番号:047-422-6511(代表
HP: https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/chiba/funabashi/index.htm
5. 船橋市での空き家・実家のおすすめ活用方法5つ
空き家(実家)を相続で所有した場合のおすすめの活用方法を5つご紹介いたします。
【船橋市で相続した実家・空き家のおすすめ活用方法5つ】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
順位と活用方法 | 向いている地域 | 始めやすさ | 収益性 | リスク |
---|---|---|---|---|
1.戸建ての賃貸として活用する | 南本町、三咲周辺 | ◎ | 〇 | △ |
2.サービス付き高齢者向け住宅を経営する | 海老川上流地区周辺 | × | ◯ | △ |
3.更地にして土地として貸し出す | 二和周辺 | ◎ | △ | 〇 |
4. アパート経営をする | 習志野台、三山周辺 | 〇 | ◎ | △ |
5.駐車場経営をする | 本町周辺 | ◎ | 〇 | △ |
6.船橋市での空き家の処分に関する相談先
船橋市で空き家の処分に困ったときの代表的な相談先を掲載します。
株式会社President's Agent
株式会社President's Agentは売却から税務相談まで幅広く対応できる不動産会社です。
入念なヒアリングや調査、分析によって顕在化した課題から、気づかれていなかった問題にまで解決できるように努めています。
公認会計士や税理士でもある宅地建物取引士が、税金を含めた観点からより高く売却して、より多く手元に残せるような成果にこだわっていることが特徴です。
株式会社President's Agent
〒273-0005 千葉県船橋市本町2丁目2-7 船橋本町プラザビル602
電話:047-404-4010
営業時間:10:00~19:00(時間外でも可能です)
定休:水曜日(お問合せは年末年始のみ)
公共機関
市役所の市民安全推進課で、空き家についての基本的な相談に対応しています。
受付窓口:市民安全推進課
電話番号:047-436-3110
HP: https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/juutaku/009/p045608.html
【船橋市役所】
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
電話番号: 047-436-2111(代表)