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【船橋市版】兄弟間の相続トラブルを解決した事例

船橋市における、相続不動産の売却に関する悩みを解決した事例を3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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1.船橋市にお住まいのJ様が、
「20年音信不通の相続人と連絡を取り、実家を売却した事例」

1.船橋市にお住まいのJ様が、「20年音信不通の相続人と連絡を取り、実家を売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市咲が丘 種別 一戸建て
建物面積 83.15㎡ 土地面積 111.43㎡
築年数 14年 成約価格 2,175万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

船橋市にお住まいの50代J様です。一人暮らしをされていたお父様が他界されて、持ち家を相続することになりました。
J様にはお姉様がいますが、20年ほど前に家を出られてから連絡を取っておらずお父様のお葬式にもいらっしゃいませんでした。
今回の場合、相続人はJ様とJ様のお姉様のお2人になります。

解決したいトラブル・課題

課題

お父様の持ち家を相続して、売却をしたいが同じく相続人の姉に連絡がとれない

いくら連絡がとれていなかったとしても、他の相続人から許可がないまま相続手続きや売却を進めることはできません。
物件自体はお父様の持ち家だったので、現在は誰も住んでおらずそのままだと荒れてしまう可能性もあるため売却を考えています。

不動産会社の探し方・選び方

J様は、すぐ相談しに行けるようにと最寄り駅から近い場所の不動産屋を検索しました。
その中で

  • Googleの口コミが高評価
  • 複雑なトラブルに対しても親身に相談を聞いてくれそう

な不動産会社を選ばれました。

J様の「トラブル・課題」の解決方法

亡くなられたお父様の持ち家を相続、売却するには、必ずJ様はお姉様にも連絡を取らなければなりません。
連絡を取らなければ、遺産相続手続きを進めることはほぼ不可能です。

例えば連絡がなかったからと、その人を除外して遺産分割協議を行った場合無効となります。

さらにどうしても連絡がつかなかった場合、家庭裁判所から呼び出し状を送って遺産分割調停をするなど複雑な手続きや多額の費用がかかります。

1.連絡がとれない相続人がいた場合の対応方法について

もし連絡がとれない相続人がいたら、以下の対応が必要です。

1:相続人の連絡先が不明の場合

① 連絡がとれない相続人の住所を調べる
住所の調べ方としては「戸籍附表」を、本籍を置いている役所や出張所の窓口で習得する方法です。
「戸籍附表」とはその戸籍が作られてから、現在に至るまでの住所が記録されている書類のことです。

本籍地の市町村で戸籍の原本と一緒に保管されていて、本籍地を知らない場合は、お父様の戸籍から調べることができます。

※独立して戸籍を作った場合には、発行が不可能です。

②住所が分かった場合は、手紙で連絡をする
分かった場合は「手紙」等、トラブルが起きづらい手段で連絡することをおすすめします。

2:附表に載っていた住所に居住していない場合

①「不在者財産管理人」を申し立てる
「不在者財産管理人」とは、本人の代わりに財産管理をする人のことで、家庭裁判所によって選任されます。
共同相続人の場合は、不在者財産管理人の選任を申し立てることが可能です。

基本的には行方不明者の親族や弁護士などの専門家から適当な人が選任されます。

3:7年以上消息が不明の場合

生死が不明のまま7年以上経っていた場合、「失踪宣言」が可能です。
「失踪宣言」は連絡のとれない相続人が「死亡している」とみなす手続きで、危難失踪と普通失踪の2種類があります。
多くの場合普通失踪の申し立てで、条件としては7年生死不明であれば手続きを進められます。

申し立てが通った場合失踪宣言の「死亡している」とみなすため、連絡がとれない相続人の遺産分割協議の参加は不要になります。

1.2.「結果」

今回J様にこの3つの方法を詳しくご説明して、無事に「戸籍附表」からお姉様の住所を知ることができました。
手紙を送って状況を伝えたところ「遺産分割協議」に参加するとの回答があり、数十年ぶりに再会して無事に「遺産分割協議」を行うことができました。

J様はお父様の持ち家を相続して、お姉様には家を売却し終えたタイミングで半額分けることで決着がつきました。

その後売却手続きも無事に進み、7か月後に買い手が見つかりました。
J様は「無事に終わって本当によかった」と安心されていました。

2.船橋市にお住まいのH様が、「一戸建てを相続する際に、父親の介護分を主張して多めに分配を受けた事例」

2.船橋市にお住まいのH様が、「一戸建てを相続する際に、父親の介護分を主張して多めに分配を受けた事例」

お客様の相談

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市本町 種別 一戸建て
建物面積 80.45㎡ 土地面積 30.53㎡
築年数 31年 成約価格 2,690万円
間取り 5K その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

船橋市にお住まいの40代H様です。2人兄弟の長男で、実家を相続することになりました。
お母様は既に他界されており、亡くなったお父様の遺言書はありません。
H様は長年お父様の介護をしていたため、弟様よりも多めに分配してもらいたいと思っています。

解決したいトラブル・課題

課題

お父様が他界され、弟と2人で実家を相続することになった
今まで介護をしてきた分多く分配してもらいたい

今回遺言書がなく、通常であればH様と弟様で平等に分配となります。
ご実家に住む予定はないため、売却をして現金によって2人で分けようと考えられていますが、長年お父様の介護をしてきたH様は弟様よりも多く相続することを望まれています。

不動産会社の探し方・選び方

H様はまず売却について相談しようと近くの不動産会社をインターネットで検索しました。
家から近い所に新しくできた不動産会社があったので、ホームページを検索してみました。

ホームページには動画が掲載されており、優しそうだったことと、不動産だけでなく「相続」の相談もできると話していたので、ちょっと相談してみようと不動産会社を選ばれました。

H様の「トラブル・課題」の解決方法

介護等によって、被相続人に貢献してきた相続人が多く財産を相続するためには「寄与分」の主張をすることになります。

1.「寄与分」とは

「寄与分」とは親の介護をしていた、無給で親の家業を手伝っていた等の特別な寄与をしていたと認められた際に、そうしていた人の相続分を多くできる制度のことです。

「寄与分」の具体的な金額は決められておらず、遺産分割協議にて相続人同士の話し合いによって決まります。

民法において、同居する親族や夫婦に対しての助け合いや協力は義務としているため、もし義務範囲内と捉えられてしまえば寄与分と認められない可能性があります。
そのため義務の範囲外の「特別な寄与」をしていたと証明できることが大切です。

証明にはいくつかの要件があります。

  • 無償か無償に近い行為であったこと
  • 一般的に3年以上の長期に渡っていたこと
  • 被相続人の財産を増加もしくは維持するために貢献したこと

等が主にあります。

特に介護の場合、資料などが少ないため貢献してきたことの証明が難しいと言われています。
記録に残す等、準備をしておくとよいでしょう。

参照:e-Gov法令検索サイト「民法(寄与分)第九百四条の二」

2.「結果」

弟様はH様が長年介護で苦労されていたことをよくご存じだったため、揉めることもなく「寄与分」が認められました。

ご実家は2,690万円で売却でき、H様は「寄与分」として弟様より300万円多い1,645万円相続することができました。

3.船橋市にお住まいのK様が、「遺留分を主張して、遺言書の内容よりも多く相続した事例」

3.船橋市にお住まいのK様が、「遺留分を主張して、遺言書の内容よりも多く相続した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市松が丘 土地 一戸建て
面積 85.78㎡ 成約価格 1,190万円
間取り その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

船橋市にお住まいの40代K様です。お母様が他界されて土地と現金を相続することになりました。
遺言書が遺されていましたが、K様はお姉様に比べて配分が少なかったと不満を感じられています。

解決したいトラブル・課題

課題

遺言書の内容だと自分への配分が少ないので、遺言書と違った配分で財産の相続をしたい

遺されていたお母様の遺言書には、不動産をお姉様に、現金をK様に譲りたいと書かれていました。
しかしK様は不動産には残された現金以上の価値があると思っていることと、お姉様も妹分が少ないと感じられていたため土地を売却するつもりでいました。
姉妹揃って遺言書と違う配分での相続を望んでいます。

不動産会社の探し方・選び方

2人共通いやすい不動産会社を求めて、船橋駅周辺で探されました。
その中でお姉様のご友人が利用して

  • 相談に親身にのってくれた
  • 丁寧に話を聞いたうえで、自分に合ったベストな提案を考えてくれた

という部分が良かったとのお話を聞いて不動産会社を選ばれました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

相続をする際に「最低限この割合だけは相続できる」と保証されている権利のことを「遺留分」といいます。

K様の場合、お姉様とK様相続分に差があり「遺留分」を侵害していたため要求できることが分かりました。

1. 「遺留分」について

「遺留分」を求められるのは

  • 配偶者
  • 子ども
  • 直系卑属

で、被相続者の兄弟等は含まれません。

遺留分の計算式としては
遺留分=遺留分の基礎となる財産×遺留分の個別割合
です。

式としては単純ですが、それぞれによって生前贈与や、負債、法定相続分による割合の違いなどがあり、個人個人で変わってくるため一概に金額を出すことができません。

また権利を持っている関係でありながら、下記の場合は「遺留分」を認められない場合もあります。

  • 相続を排除された人
  • 相続放棄をした人
  • 相続に適していないとみなされた人
  • 遺留分を放棄した人

遺留分を侵害された人が、他の相続人に対して遺留分を請求することを「遺留分侵害請求」といい、今回お姉様とK様のみが相続人であるため、K様が遺留分として請求できるのは相続財産の1/4でした。

2.「結果」

お姉様自身も、配分の差に違和感を持たれていたことから話し合いはスムーズに進み相続財産の1/4をK様が相続することになりました。
相談前の段階では、1/4にも満たない金額だったため喜ばれていました。

また土地の売却も4ヵ月と早期に買い手が見つかり、お姉様もK様も満足する結果となりました。

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