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【船橋市版】相続不動産を査定してもらい、円滑に相続する方法を見出せた事例

船橋市における、「相続不動産を査定してもらい、円滑に相続する方法を見出す」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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  • 【船橋市版】相続不動産を査定してもらい、円滑に相続する方法を見出せた事例

1. 船橋市にお住まいのC様が、「実家を査定してもらい、遺言書に沿って相続するための方法を見出した事例」

1. 船橋市にお住まいのC様が、「実家を査定してもらい、遺言書に沿って相続するための方法を見出した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市松が丘 種別 一戸建て
建物面積 70.45m² 土地面積 100.82m²
築年数 47年 査定価格 620万円
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は船橋市にお住まいの50代のC様です。
お父様がお亡くなりになり、C様はお姉様と実家を相続することになりました。
お父様の遺言書には「遺産は姉妹で均等に相続するように」と書かれていました。
C様はもともとご実家にお住まいで、このまま住み続けることを希望されています。
一方のお姉様は遠方にお住まいのため、実家を利用する予定はなく、売却し売却益を均等に分けることを望んでいるため、C様に住み替えを提案しました。
しかし、C様は思い入れのある自宅を離れるつもりはありません。

解決したいトラブル・課題

課題

実家の相続方法で姉と意見が合わない

遺言書には「均等に相続するように」とだけで、ご実家や金融資産についての分け方の指示は特にありませんでした。
ある日、C様は「実家の価値が金融資産と同じであれば実家を自分が相続し、金融資産をお姉様に譲れば均等になる」ことに気づきました。
お父様の金融資産は500万円でしたので、ご実家に500万円の価値がつけばスムーズに話が進みます。
C様は実家に500万円の価値があるのか査定してもらうために不動産会社に相談することにしました。

不動産会社の探し方・選び方

C様は、売却せず査定のみを希望しているため気軽に査定や相続問題の相談をできそうな不動産会社をネットで探すことにしました。

  • 無料査定が可能
  • 相続問題に詳しい

上記2点を重視していくつかの不動産会社に目星を付けました。
「なるべく高く査定してくれそう」という点を重視した理由は、実家は築古であり金融資産の500万円相当の価値がつくか不安だったからです。

C様の「トラブル・課題」の解決方法

C様はいくつかの不動産会社に査定してもらった結果、査定額はあまり変わりませんでしたが、C様が抱えている問題を「代償分割」で解決できると提案を行った弊社が気になったようで相談いただきました。

1.「代償分割」とは

代償分割とは、遺産分割の方法の一つで、現物を分けずに調整する方法です。
分割が難しい遺産(不動産など)を相続人の一人が取得し、他の相続人には代償として金銭を渡すことで、全体の公平性を保ちます。

C様の場合、遺産に現金500万円と査定額620万円の不動産があります。
C様は、残されたご実家にそのまま住むと620万円の遺産が手に入り、お姉様は現金の500万円が渡ることになります。

このままでは均等に遺産が分割できないので、多く貰うことになってしまうC様が、均等に分けた時に多い分をお姉様に渡します。

(500万円+620万円)÷2=560万円 が均等に分ける金額になります。
なので、多い分の60万円をC様がお姉様に支払うことができれば代償分割が成立します。

2.「結果」

C様は、お姉様に遺産を代償分割するはどうかと提案をしたところ、納得してもらうことができ、無事に話がまとまりました。

C様は無事に実家を相続し、住み続けることができるようになりました。
お姉様も均等に遺産を相続できたため、大変満足されていらっしゃいます。

2.東京都にお住まいのM様が、「初めての相続だったが、スムーズに実家を売却できた事例」

2.東京都にお住まいのM様が、「初めての相続だったが、スムーズに実家を売却できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市旭町 種別 一戸建て
建物面積 80.63m² 土地面積 97.05m²
築年数 50年 成約価格 800万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は東京都にお住まいの60代のM様です。
お母様がお亡くなりになり、M様と弟様のお二人でご実家を相続することになりました。

M様も弟様も遠方に住んでいるため、実家に移り住む気はなく、遺言書といった相続方法に関する指示もなかったため、売却しその売却益をお二人で分けることにしました。
M様兄弟は初めての不動産相続・売却のため手続きなどに不安を抱えています。

解決したいトラブル・課題

課題

不動産相続・売却をスムーズに行えるか不安

不動産会社の探し方・選び方

M様は知人に相談したところ、「不動産がある地域のことを把握している不動産会社のほうが的確な提案がもらえる。相続に詳しい不動産会社もある」と言われ、そのアドバイスに従って船橋市にある不動産会社を調べました。
ネットで検索し

  • 地域に密着している
  • 売却実績が豊富
  • 相続に詳しい

上記3点を重視して探しました。
「売却実績が豊富」を重視した理由は、実家を保有していても遠方に住んでいて管理などに訪れることが面倒なため、確実に売却し手放したいと思ったからです。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

いくつかの不動産会社に査定してもらった結果、査定価格は特に変わりませんでした。
その中で、査定結果と併せて相続に関する説明を差し上げた弊社が気に入ったそうで、ご相談いただきました。

相続は様々な手続きが伴い、時間がかかります。
M様ご兄弟は、遺産の分割方法に合意されているとのことでしたので、遺産分割協議を行わず相続手続きを進めるご提案を行いました。

1.「遺産分割協議」が不要なケース

通常、複数の法定相続人がいる場合、誰がどれだけの遺産を相続するかを決める遺産分割協議を行います。

しかし、遺産分割協議が不要なケースもあります。

【遺産分割協議が不要なケース】

  • 明確な遺言書がある
    故人が公正証書遺言など、法的効力のある遺言書で明確に遺産の分け方を指定してあり、その分け方に異論がない場合、その遺言に従って財産を分配するため、遺産分割協議は不要となります。
  • すべての相続人が分割方法に合意している
    相続人全員で財産の分け方について合意ができており、具体的な分割内容が確定している場合、遺産分割協議書の作成は必要ですが、話し合い自体は不要となります。
  • 相続人が一人だけ
    法定相続人が一人しかいない場合、その相続人がすべての財産を引き継ぐことになります。
    そのため、他の相続人との協議が必要ないため、遺産分割協議は不要です。

M様ご兄弟の場合、法定相続人が弟様とM様のお二人いらっしゃいますが、どちらも遺産の相続方法について合意していれば遺産分割協議を行う必要はありません。

3.「結果」

M様兄弟は、すでに実家を売却し、その売却益を均等に分けることで合意されていたため、そのまま遺産分割協議を行わずに済みました。
相続手続のサポートをさせていただき、相続登記まで完了しました。

その後、売却手続きに移行され、4ヶ月後に買手が見つかりました。
サポートしてもらったおかげ手続きがスムーズに済み、売却金も希望通り均等に配分でき、M様兄弟は大変満足されていました。

3.船橋市にお住まいのN様が、「兄弟で実家と金融資産を口約束に沿って相続した事例」

3.船橋市にお住まいのN様が、「兄弟で実家と金融資産を口約束に沿って相続した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市大穴北 種別 一戸建て
建物面積 63.47m² 土地面積 66.28m²
築年数 42年 成約価格 950万円
間取り 3DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は船橋市にお住いの50代のN様です。
お父様がお亡くなりになり、N様とお兄様がご実家を相続することになりました。
生前、お父様はご実家と金融資産を兄弟二人で均等に分けて欲しいと口にしていたそうですが、口約束のみで遺言書がなかったため均等に分ける相続ができるのか知りたいと思っています。

解決したいトラブル・課題

課題

実家と金融資産を、口約束通りに兄と均等に相続したい。

N様兄弟には相続財産として金融資産600万円とご実家があります。
まずはご実家にはどのくらいの価値がつくのか財産調査も兼ねて不動産会社に査定してもらうことにしました。

不動産会社の探し方・選び方

N様は、インターネットで相続不動産に詳しい不動産会社を探すことにしました。
ホームページを見比べている際に

  • 相続不動産における悩みの解決実績が豊富

であるところに魅力を感じた不動産会社があったので、お願いすることにしました。

N様の「トラブル・課題」の解決方法

N様にとって重要なポイントは、2つでした。
口約束がどれほどの効力を持つのかと、どのようにして口約束を実現させるのかです。

1.口約束の効力

相続における口約束は、法的には有効ですが適切な証拠や手続きなしに認められることはありません。

被相続人の死後に口約束を実現させる方法は、「死因贈与」と「遺産分割協議」の2通りです。

死因贈与

贈与者が死亡した際に特定の財産を受贈者に無償で渡すことを約束する契約。
遺言とは異なり、双方の合意が必要です。
口約束による死因贈与を有効にするためには、証拠や証人が必要であり、相続人全員の承諾が求められます。

遺産分割協議

相続人全員が集まり、故人の遺産をどのように分けるかを話し合うこと。
全員が集まるのが難しければメールや電話でのやり取りでも可能です。
この協議では、相続人全員の合意が必要となります。

3.「結果」

N様兄弟は遺産分割協議を行い、ご実家を売却してそこで得た売却益と金融資産を合わせて、お二人で均等に分けることで合意したそうです。
その後売却を完了させ、売却益と金融資産合わせた1,550万円の半分、775万円ずつに分けました。
N様は無事に遺産をお父様のご意向の通り均等に相続することができ大変喜んでいらっしゃいました。

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